総量規制とは
2010年6月までに、貸金業法の改正によって返済能力を超える貸付を禁止する制度がスタートします。
これがいわゆる「総量規制」と呼ばれるものです。
これにより、過剰貸付の基準額が法律で明記されました。
基準額は年収等の3分の1とされ、貸付契約が基準額(年収の3分の1)を超える場合の契約締結が禁止されます(但し、除外・例外あり)。
逆にいうと、貸金業者を利用される方は、原則として、年収の3分の1以上の借入ができなくなりますので、既にそれ以上の借入がある方は、現在の利用限度額も含めて借入ができなくる可能性があります。
その為、現在返済の為に借入を繰り返されている方も、この法律のスタートにより既存のカードによる新たな借入が規制され、返済に重大な支障をきたす恐れがあります。
※銀行や信金などは貸金業法の規制対象ではない為、総量規制の影響を受けません。